よくあるご質問インデックス
加入者・受給者の皆さま
仮想個人勘定残高に関するQA | |
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Q0-1. | 会社の総務担当から「仮想個人勘定残高のお知らせ」というハガキが配られました。そもそも、この「仮想個人勘定残高」とは何ですか?簡単に教えてください。 |
A. | 「仮想個人勘定残高のお知らせ」は、従業員(加入者)の方のライフプランの参考にしていただくため、毎年3月31日現在での積み立てられた掛金と利息のトータル額(年金原資または一時金原資)をお知らせしているものです。
※原資とは「資金源」「もとで」「元になる資金」 電機年金基金は、「キャッシュバランスプラン」というしくみで運営されています。キャッシュバランスプランとは、事業主によって拠出された(積み立てられた)掛金に、市場金利に応じた利息(再評価率)を加えて、将来、年金または一時金として給付する制度です。この積み立てられた給付原資は、加入者個人ごとに預金口座のような「仮想の口座」を設けて管理しています。 なお、利息計算のもとになる再評価率は市場金利に応じて毎年変動しますが、上限と下限(5.5%~1.5%)が設けられているため、いわゆる〝元本割れ〟することはありませんのでご安心ください。 |
Q0-2. | 仮想個人勘定残高(令和X年3月31日)の合計欄に記載されている金額は何の金額ですか?年金額のこと?退職金の目安のこと? |
A. |
この合計欄に記載されている金額は、あなたの令和X年3月31日現在における年金原資または一時金原資の総額になります。お勤めの会社が今後も電機年金基金に加入し、掛金を拠出していきますと、退職時点までにこの金額が積みあがっていき、将来、年金または一時金を受け取る際の原資になっていきます。 また、ここに記載されている金額が、あなたの退職金の目安になるかどうかは、お勤めの会社の退職金規程(就業規則)によって異なりますので一概には言えません。お勤めの会社にご確認ください。 |
Q0-3. | 仮想個人勘定残高というと仮想通貨で毎年積み立てしているように感じてしまうのですが、ビットコインなどのような仮想通貨は変動が激しく老後が不安です。大丈夫なのでしょうか? |
A. | 「仮想」とは、加入者個人ごとに預金口座のような「仮想の口座」を設けて、将来の年金または一時金の原資を管理していることからきています。お知らせしている仮想個人勘定残高は、「円」で計算されています。仮想通貨ではありませんのでご安心ください。 |
Q0-4. | 「仮想個人勘定残高のお知らせ」に記載されている「DB掛金相当額」とは何の金額ですか? |
A. | DB制度(当基金のような確定給付型年金制度のこと)ごとの給付水準を一定の計算方法により掛金に相当する額へ換算した金額のことです。DB掛金相当額は現行、企業型DCの拠出限度額(毎月の掛金額の上限=月額5.5万円)の2分の1(月額2.75万円)として一律設定(評価)されていたのが、令和6年12月からはDBごとの給付水準に応じて個別設定(評価)されます。 今般、確定拠出年金法(DC法)が改正され、令和4年10月から企業型DCを導入していても個人型DC(iDeCo)に加入できるようになりましたが、令和6年12月からは、企業型DCおよび個人型DC(iDeCo)の拠出限度額は以下の通りとなります。 〈令和6年12月から〉 企業型DCの拠出限度額 =5.5万円/月-DB掛金相当額 個人型DC(iDeCo)の拠出限度額 =5.5万円/月-DB掛金相当額-企業型DC掛金 ※上限2.0万円/月 DB掛金相当額は、皆さまが個人型DC(iDeCo)をご検討される場合の拠出限度額を計算する際に必要な金額です。なお、DB掛金相当額は、基金の掛金の見直しがあった場合に変更になる可能性があります。当基金では、毎年発行する「仮想個人勘定残高のお知らせ」を通じ、当基金のDB掛金相当額を加入者の皆さまへご案内しています。 iDeCo掛金拠出限度額早わかり |
Q0-5. | 「仮想個人勘定残高」のお知らせ(圧着ハガキ)の見方を教えてください。 |
A. | 次の例示で、ご確認ください。 「仮想個人勘定残高のお知らせ」の見方 |
Q0-6. | 将来の一時金見込額について教えてほしいのですが。 |
A. | 【加入者(実施事業所にお勤め中の方)】 直近の「仮想個人勘定残高通知書」(圧着ハガキ)をお持ちの方は、「電機年金シミュレーター」で試算ができます。ご自身の生年月日、入社年月日、2年分の仮想個人勘定残高、任意の退職年月日を入力すると一時金(あるいは年金)の見込額が算出されますので是非ご利用ください。 【実施事業所を退職済み(待期中)の方】 当基金へご連絡ください。 (業務グループ 電話03-3836-2712) 電機年金シミュレーター |
年金・一時金の給付に関するQA | |
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Q1. | 年金・一時金の手続きはどうしたらよいのですか? |
A. | ご退職後1~2ヵ月でご退職時のご住所へ書類をお送りしております。書類が届かない場合やご不明な点がございましたら、当基金へご連絡ください。(業務グループ 電話03-3836-2712) 一時金を請求する場合 脱退一時金を請求するとき【加入者期間10年以上・60歳以上の方】 脱退一時金を請求するとき【加入者期間10年以上・60歳未満の方】 脱退一時金を請求するとき【加入者期間10年未満の方】 退職所得申告書と個人番号(マイナンバー)の提出 用紙 一時金給付裁定請求書(加入期間10年未満) 一時金給付裁定請求書(加入期間10年以上60歳未満) 年金・一時金給付裁定請求書(加入期間10年以上60歳以上) 退職所得申告書 年金を請求する場合 老齢給付金を請求するとき 個人番号(マイナンバー)の提出 用紙 年金給付裁定請求書 |
Q2. | 年金の支払いを知らせる通知をもらっていましたが、振り込みがありません。どうしてですか? |
A. |
下記のケースが考えられますのでご確認ください。
①現況届の未提出などによる現況確認ができていない場合(問No.42参照) ②年金でのお受け取りをやめ、一時金として一括でのお受け取りに変更された場合 ③年金のお受け取り口座を変更、解約された場合 なお、ご不明な点がございましたら、当基金へご連絡ください。(業務グループ 電話03-3836-2712) |
Q3. | 「年金送金のご通知」はいつ頃届きますか? |
A. |
6月以降最初の年金お支払い日頃に1年分の予定が事務を委託しているみずほ信託銀行から送付されます。変更事項(ご住所・お受け取り口座・金額等のご変更)がある場合は、お手続き終了後の初回お振込日に改めて次の5月以前の予定日までを記載しお送りいたします。
年金ご送金に関するお知らせ(見本) |
Q4. | 「年金送金のご通知」をなくしてしまったのですが、再発行はしてもらえますか? |
A. | 再発行いたしますので、事務を委託しているみずほ信託銀行へご連絡ください。(みずほ信託銀行 電話03-3643-3975) |
Q5. | 年金支払日が土・日・祝日等の金融機関が休日の場合は、年金の支払いはいつになるのですか? |
A. | 休日の前営業日です。 |
Q6. | 現在受け取っている年金を一時金として一括で受け取りたいのですが、できますか? |
A. |
受給開始から5年経過以降、年金を一時金に変更することは可能です。5年以内の場合、一時金に変更できるのは下記の理由に該当する場合に限られます。
①受給者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたため。 ②受給者がその債務を弁済することが困難であるため。 ③受給者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したため。 ④その他前各号に準ずる事情があるため。 変更には届出が必要ですので当基金にご連絡ください。(業務グループ 電話03-3836-2712) 年金に代えて一時金を請求するとき 年金額改定事由該当届/一時金給付裁定請求書(見本) |
Q7. | 「年金送金のご通知」「源泉徴収票」や「現況届」が、みずほ信託銀行から届いたのはどうしてですか? |
A. | 年金や一時金の支払いに関する事務を、みずほ信託銀行に委託しているためです。 |
Q8. | 年金はいつから受け取れますか? |
A. | 原則60歳以降の資格喪失月(退職日の翌日の属する月)の翌月分からです。なお、年金は、当基金が年金に関する事務を委託している、みずほ信託銀行から支払われます。 |
Q9. | 年金の支払月はいつですか? |
A. | 年6回 2、4、6、8、10、12月の 各月15日に、2ヵ月分の年金(各期支給額)をお支払いします。なお、金融機関が休日の場合は直前の営業日になります。ただし、平成27年9月以前より年金を受給されていた方および平成27年9月30日以前に脱退された方は、年1回、2回、3回または6回のお支払いとなる場合があります。 |
Q10. | 送金額は何を見ればわかりますか? |
A. |
初回ご送金の前日に「年金送金のご通知」が事務を委託しているみずほ信託銀行から送付されますので、支給額、税額、送金額をご確認ください。以降は、毎年6月の年金お支払い日頃に1年分の「年金送金のご通知」をお送りいたします。
年金ご送金に関するお知らせ(見本) |
Q11. | 会社を退職しましたが、年金か一時金かどちらで受け取ったほうが得ですか? |
A. | 損得については一概には言えませんが、手取り額の比較だけではなく、退職後の生活設計も含めて総合的に判断することをお勧めします。 年金の場合、受け取り期間中は年2.5%の利息が付与されます。受け取り総額(税金控除前)は一時金よりも年金のほうが多くなります。 一時金および年金に関する税金の取り扱いは以下のとおりです。
年金・一時金にかかる税金 国税庁HP |
Q12. | 60歳(年金を受け取れる年齢)になったら、基金から何か連絡があるのですか? |
A. | 60歳の誕生月に請求書をお送りいたします。誕生月半ば以降に未着の場合、ご連絡ください。また、ご退職後に転居をされましたら基金宛にご連絡をお願いいたします。(業務グループ 電話03-3836-2712) |
Q13. | 請求書が届きましたが、締切はありますか? |
A. | 【加入期間10年未満の方】 締切はございませんが、できるだけ早く請求書のご提出をお願いいたします(時効により請求できなくなることもありますのでご注意ください)。なお、他制度への移換を希望される場合は、申出期限が資格喪失日から1年以内となっておりますのでご注意ください。 【加入期間10年以上の方】 60歳まで請求しないで繰下げることが可能です。60歳誕生月にあらためて基金よりご案内いたします。 【65歳到達により資格喪失した方で引き続き同じ事業所で勤務される方】 退職するまで請求しないで繰下げることが可能です。将来受け取る年金額、一時金額は増えません。請求時に退職証明書類の提出が必要です。 |
Q14. | 年金や一時金を60歳以降請求しない場合、受取額が増えますか? |
A. | 年金、一時金ともに基金では繰下げ(支給を遅らせることによって受給額を増やす)の制度はありません。60歳前にすでに当基金を脱退されている方は、60歳で満額の年金額をお受け取りいただけます。60歳以降も当基金にご加入されている方は、ご退職または65歳まで継続して加入されるため年金額や一時金額は増えます。 |
Q15. | 請求書を送付しましたが連絡がありません。どうなっているのですか。 |
A. | 裁定請求書を受け付けてから通知書や年金証書が発行されるまで、2ヵ月~2ヵ月半程かかります。ご了承ください。 |
Q16. | 失業給付を受けていたり働いていると基金の年金は支給が止まりますか? |
A. | 失業給付を受けている間や当基金に加入されていない会社に在職中の場合も、支給の調整はありません。 |
Q17. | 年金や一時金は、基金の名前で振込まれますか? |
A. | 当基金からの支払いは、金融機関通帳にカタカナで「ミズホシンタクギンコウ」と表示されます。 |
Q18. | 定年再雇用時に退職金と併わせて年金や一時金を受給できますか? |
A. | 継続勤務される場合も、一時金請求は可能です。ご希望の場合、ご本人様と会社ご担当者様からの届出が必要です。なお、一時金請求時に一部を年金として受給することは可能ですが、全額年金での受け取りはできません。 |
Q19. | 2年前に定年再雇用しましたが、今から定年再雇用時の一時金を請求できますか? |
A. | さかのぼっての請求はできません。 |
Q20-1. | 会社を退職しましたが、今は一時金を必要としていないので受け取りたくありません。どうしても受け取る必要がありますか? |
A. |
基金の加入期間が10年以上であれば、60歳までそのまま一時金として受け取らずに繰下げが可能です。(※基金での一時金手続きには、退職所得の源泉徴収票(全て)の添付が必要となりますので必ず保管をお願いします。)基金の加入期間が10年未満の場合は繰下げができませんのでできるだけ早く一時金を請求するか、他の制度への移換の申し出をお願いいたします。
※他の制度:確定拠出年金(個人型、企業型)、確定給付企業年金、厚生年金基金、企業年金連合会 |
Q20-2. | 会社を退職しましたが、一時金で受け取ってしまうと将来支払われる国の年金が減ってしまうのですか?受け取れなくなるのですか? |
A. | 電機年金基金は国の年金(厚生年金)とは別の制度です。一時金で受け取っても国の年金(厚生年金)が減ったり、受け取れなくなることはありません。 |
年金受取口座に関するQA | |
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Q21. | 年金受取口座がある金融機関が、合併や店舗統廃合となった場合には、どうすればよいですか? |
A. |
金融機関の合併や店舗の統廃合は、ご本人様に行っていただくお手続きは不要です。ただし、口座番号が変更される場合は届出が必要ですので、「年金受給者変更届」を基金宛にご提出ください。
年金受給者 氏名 住所 受領方法 変更届 |
Q22. | 年金の振込口座を本人名義以外の口座にすることはできますか? |
A. | できません。ご本人様の口座のみです。(普通預金口座に限る。貯蓄預金口座は不可。) |
Q23. | 年金の受取口座を変更する場合どうすればよいですか? |
A. |
「年金受給者変更届」を基金宛にご提出ください。なお、変更手続きの完了通知がお手元に届くまでは、変更する以前の口座を解約しないようにお願いいたします。
年金受給者 氏名 住所 受領方法 変更届 |
税金に関するQA | |
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Q24. | 年金受け取りの際に、なぜ税金が源泉徴収されているのですか? |
A. |
基金の年金は、「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、支給額に対して一律7.6575%の所得税*を基金が源泉徴収する義務があるため、たとえ少額でも課税されます。
*平成25年1月1日より、基準所得税(7.5%)に復興特別所得税が合算され、7.6575%となりました。 年金・一時金にかかる税金 |
Q25. | 源泉徴収されていても、確定申告をしなければならないのですか? |
A. |
基金の年金は一律の所得税率を源泉徴収しているため、確定申告を行うことで税金が還付される場合があります。給与所得とは異なり年末調整は行われませんので、原則、確定申告を行ってください。
年金・一時金にかかる税金 |
Q26. | 一時金の課税関係はどうなっていますか? |
A. | 退職に伴う一時金の場合、会社などから受給した他の退職金と合算し、退職所得として課税対象となります。加入者(在職中)の方が65歳になって脱退一時金として受給する場合は、一時所得となります。退職所得には、勤続年数に応じた金額が給付額から控除できる退職所得控除が設けられています。他の退職金等の合算後の退職所得額が、退職所得控除額を超えていなければ税金はかかりませんが、一時金請求時に「退職所得の受給に関する申告書」と他の退職金があればその源泉徴収票(コピー可)を提出することが必要です。
年金・一時金にかかる税金 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票と一時金の税金 退職所得申告書 国税庁HP |
Q27. | 電機年金基金の源泉徴収票はいつ頃届きますか? |
A. | 源泉徴収票は、事務を委託しているみずほ信託銀行より、1年間の年金額と源泉徴収税額を集計して、翌年1月中旬以降にお送りいたします。
源泉徴収票(見本) |
Q28. | 電機年金基金の源泉徴収票を再発行してもらえますか? |
A. | 再発行は可能ですので、事務を委託しているみずほ信託銀行までご連絡ください。(みずほ信託銀行 電話03-3643-3975) |
Q29. | 源泉徴収票ではすでに税金が徴収されているのですが、何か手続きは必要ですか? |
A. | 確定申告をお勧めします。 「公的年金等の1年間の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要」です。ただし、当基金の年金支払額から控除している所得税額は所得控除が反映されていないため、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。税金の還付申告をする場合(=税金が戻る方)は、確定申告が必要です。 年金・一時金にかかる税金 |
Q30. | 確定申告はどのように行えばよいのですか? |
A. | 税務署で、確定申告の手続きに関する説明資料や用紙を入手することができますが、「国税庁のホームページ」にも掲載されています。確定申告の手続きは、インターネットや税務署で申告ができます。詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。 |
Q31. | みずほ信託銀行から届いた「一時金給付のお知らせ」の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」はどのようにしたらよいのですか? |
A. | 原則、確定申告は不要です。そのままお手許に保管していただいて結構です。ただし、一時金請求時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金の収入金額から一律20.42%の税金が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。税金に関する詳しい内容は、お近くの税務署へお問い合わせください。
年金・一時金にかかる税金 国税庁HP |
Q32. | 退職所得控除額欄に表示される金額は何ですか? |
A. | 税金の計算をするときに、一時金から差し引くことができる金額です。一時金額が退職所得控除額内であれば、税金は徴収されません。
年金・一時金にかかる税金 |
Q33. | 一時金の支払いを今年受けたのですが、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の記載年は別の年になっているのはなぜですか? |
A. | 確定給付企業年金の一時金は、先に会社の退職金のお支払いを受けていれば、会社退職金の収入年分と同じ年の所得となります。 |
Q34. | 配偶者控除等の各種控除は受けられないのですか? |
A. | 確定給付企業年金の年金では、「扶養親族等申告書」の提出はできません。各種控除(配偶者・扶養親族・障害等)は、確定申告にてお手続きください。
年金・一時金にかかる税金 |
Q35-1. | 基金の源泉徴収票には、配偶者や扶養親族が表示されていないのはなぜですか? |
A. | 確定給付企業年金の年金では「扶養親族等申告書」の提出ができないため、配偶者や扶養親族は表示されませんが、源泉徴収票の該当欄に記載がなくても、確定申告をすることにより、控除の適用を受けることができます。
年金・一時金にかかる税金 |
Q35-2. | 受給者本人が亡くなった際の遺族一時金の税金はどうなるのですか? |
A. | 基金からお支払いする遺族一時金に所得税はかかりません。みなし相続財産として相続税の対象となります。 未支給給付(受給者が存命中の未払いの年金)については受け取られるご遺族の一時所得になります。 遺族給付(一時金)を請求するとき |
ポータビリティ(一時金の持ち運び)に関するQA | |
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Q36. | 転職先に企業年金制度があれば移換できますか? |
A. |
転職先が企業型確定拠出年金制度(DC制度)を実施していれば移換できます。なお、確定給付企業年金制度(DB制度)の場合は「受入れる」ことが規約で定められている必要がありますので注意が必要です。転職先での企業年金制度の内容は転職先の企業年金担当者に確認してください。
中途脱退者の通算措置(年金のポータビリティ制度) |
Q37-1. | 今の会社を退職後、自営業または無職となり国民年金の第1号被保険者になる場合、どのような選択ができますか? |
A. | 企業年金連合会の通算企業年金または国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換することができます。なお、年金原資の移換時等に手数料がかかります。
※原資とは「資金源」「もとで」「元になる資金」のこと 中途脱退者の通算措置(年金のポータビリティ制度) |
Q37-2. | 今の会社を退職後、配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)になる予定ですが、この場合、どのような選択ができますか? |
A. | 企業年金連合会の通算企業年金または国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換することができます。なお、年金原資の移換時等に手数料がかかります。
※原資とは「資金源」「もとで」「元になる資金」のこと |
Q37-3. | 退職までだと、電機年金基金での加入者期間が10年を超えません。老後において企業年金を年金として受け取る方法はありますか? |
A. | 企業年金連合会に電機年金基金の脱退一時金を移換することで将来、年金として受け取ることができます。なお、年金原資の移換時に手数料がかかります。
※原資とは「資金源」「もとで」「元になる資金」のこと |
Q37-4. | 一旦は移換すると申し出ました。その後事情が変わって一時金で受け取りたいのですが、変更することは可能ですか? |
A. | お申し出の直後であれば、移換を取り消し、一時金で受け取ることが可能です。ただし、移換処理が完了している場合は移換を取り消すことはできません。また、企業年金連合会の通算企業年金は原則65歳、国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金(iDeCo)については60歳までは一時金で受け取ることはできません。移換する場合は、移換先の制度内容をよく検討してもらってから選択していただきますようお願いいたします。 |
Q37-5. | 移換して将来、年金で受け取る場合の税金はどのようになりますか? |
A. | 金額に関係なく移換時には課税されませんが、将来、年金で受給する際には年金収入(雑所得)として課税されます。 |
Q37-6. | 移換の申出期限を過ぎてから、他の年金制度へ移換すると申し出た場合はどうなりますか? |
A. | 他の年金制度へ移換する場合は、退職した日から1年以内に申し出しなければ移換できません。申出期限を過ぎた場合は、電機年金基金の規約に基づき脱退一時金としてお受け取りいただくことになります。(基金の加入期間が10年以上の場合は将来年金として受け取ることも可能です。) |
Q37-7. | 脱退一時金の額の一部を電機年金基金から一時金として受け取り、残りの額を他の年金制度へ移換することはできますか? |
A. | ご質問のような一部を一時金として受け取り、残り額を他の年金制度に移換することはできませんので、移換を希望される場合は、脱退一時金の全額を他の年金制度に移換することになります。また、例えば、脱退一時金の50%を企業年金連合会へ移換し、残り50%を再就職先の企業年金制度へ移換するといった複数の制度に分けて移換することもできません。 |
Q37-8. | 企業年金連合会の通算企業年金へ移換した場合、将来、年金として受け取れる金額はわかりますか? |
A. | 企業年金連合会のホームページを訪問(閲覧)していただくとシミュレーションすることができます。 |
住所変更に関するQA | |
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Q38. | 会社を退職後に住所が変わりました。届出は必要ですか? |
A. |
退職後、一時金の清算をされていない場合(あるいは他の制度への移換をしていない場合)
は届出が必要です。基金へご連絡ください。(業務グループ 電話03-3836-2712) 氏名・住所 変更届(加入者期間10年以上で当基金を脱退された方用) |
Q39. | 年金を受け取っている人が、海外に移住した場合の手続きはどうしたらよいですか? |
A. | お手続きが必要です。当基金へお問い合わせください。(業務グループ 電話03-3836-2712) |
Q40. | 電機年金基金の源泉徴収票が旧住所に送付されてきました。住所の変更の手続き状況を確認したいのですが? |
A. | 当基金へお問い合わせください。転居をされた場合、お届出のタイミングで旧住所へ送付されることがありますが、そのまま確定申告にご利用いただけます。(業務グループ 電話03-3836-2712) |
Q41. | 年金受給者ですが、住所が変更したら何を提出すればよいですか? |
A. |
「年金受給者変更届」を基金宛にご提出ください。
年金受給者 氏名 住所 受領方法 変更届 |
現況確認に関するQA | |
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Q42. | 現況確認とは何ですか? |
A. |
受給者の方の生存を確認することです。当基金では、厚生年金と同様に、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)データを用いて確認を行っております。住基ネットでの確認が取れない場合(当基金に登録されている住所が住民票と一致していない場合など)は、みずほ信託銀行から「現況届」を送付しますのでご提出をお願いいたします。現況届のご提出が確認できない場合、年金のお支払いが一時的に停止される場合があります。
現況届(見本) |
Q43. | 海外に住んでいますが、現況確認はどうすればよいですか? |
A. | 在留証明願(在留証明)をお送りいたしますので、ご提出ください。在留証明の依頼は居住されている国の日本国大使館または総領事館にお問い合わせください。 |
加入者・年金証書に関するQA | |
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Q44. | 厚生年金基金から交付された加入者証は、どうしたらよいですか? |
A. | 制度変更に伴い名称が変更されましたが、加入者証の切り替えは不要です。加入員番号は変更ございません。お手元の加入員証は、そのまま保管してください。 |
Q45. | 基金から届いた案内の中に加入者証と書いてありますが、どのようなものですか? |
A. |
入社時に発行し、会社へお渡ししています。年金手帳などに挟んである場合もありますので、ご確認ください。
加入者証(見本) 年金証書(見本) |
Q46. | 加入者証を紛失してしまいました。どうすればよいですか? |
A. |
【基金に加入している会社に勤務している場合】 会社からの届出が必要です。会社に申し出てください。 【基金に加入している会社を退職している場合】 年金や一時金の請求の際に必要となりますので、ご請求時に基金へご連絡ください。(業務グループ 電話03-3836-2712) |
Q47. | 年金証書を紛失してしまいました。どうすればよいですか? |
A. | 「年金証書再交付申請書」を基金宛にご提出ください。
年金証書再交付申請書 |
Q48. | 厚生年金基金から交付された年金証書は、どうしたらよいですか? |
A. | 制度変更に伴い、「東京都電機厚生年金基金」から「東京都電機企業年金基金」に名称が変更となりましたが、受給者の皆さまの年金証書番号は変更いたしません。お手元の年金証書は、そのまま保管してください。 |
受給者の死亡に関するQA | |
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Q49-1. | 年金を受給中、または退職後、請求前に死亡した場合、年金はどうなりますか? |
A. |
年金としてお支払いする期間の残余期間がある場合や、年金あるいは一時金を請求する前に死亡した場合、ご遺族の方に一時金でお支払いします。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の方が対象になります。ご死亡の届出等の手続きが必要ですので、速やかに当基金へご連絡ください。(業務グループ 電話03-3836-2712)
年金受給者・遺族の手続き 遺族給付金(一時金)を請求するとき 用紙(見本) 死亡届 兼 未支給給付に関する請求書 |
Q49-2. | 受給者本人が亡くなったので準確定申告をする必要があるのですが、準確定申告用の源泉徴収票はいつ送付されますか? |
A. |
受給者死亡の手続きを基金宛てに行った後、幹事会社のみずほ信託銀行からご遺族宛てに送付されます。
※お手元に届くまでに、手続き書類をご提出いただいてから2ヵ月程度かかりますのでご了承ください。 遺族給付金(一時金)を請求するとき |
個人番号(マイナンバー)に関するQA | |
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Q51. | 個人番号(マイナンバー)は企業年金にも関係ありますか? |
A. | 平成28年以降、基金からのお支払いにおいても、税務署等へ提出する法定調書に個人番号の記載が必要となりました。個人番号をご提出いただく必要がある場合には、当基金からご案内をお送りしますので、そのご案内に基づいてご提出ください。
個人番号の提出 |