基金の手続き
老齢給付金(年金)を請求するとき
- 『年金・一時金給付裁定請求書』を提出してください。
電機年金基金の請求書には押印が必要ですので、お忘れなく。
・加入者期間10年以上の人が60歳以上で資格喪失(退職)したとき
・加入者期間10年以上の人が資格喪失後、60歳に達したとき
- 65歳以降も継続して勤務される場合は、退職まで年金、一時金の請求を保留することも可能です(将来、お受け取りいただく年金額および一時金額は増えません。また、ご請求時に退職証明書類の提出が必要です)。
添付書類(加入者証以外、コピー可)
- ①加入者証(原本)
- ②生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(住民票など)
※ご提出日の6カ月以内に発行された受給権発生日以降のものを、ご用意ください。 - ③マイナンバーの届出(マイナンバーカード両面のコピーなど)
- ④個人番号連絡票(【個人番号の提出】参照)
- ⑤退職日が記載された証明書類 (離職票など)
- 郵便局をご指定の場合、通帳見開きページ下部に記載の振込用の店名(漢数字の支店名)と口座番号をご記入ください。
【加入者証見本】