基金の手続き
個人番号連絡票と個人番号(マイナンバー)の届出
- 『個人番号連絡票』を提出してください。
・年金の請求を行うとき
・遺族給付金(一時金)の請求をする時(年金受給者の方を除く)
・100万円以上の「一時所得」で、一時金を請求するとき
・事態発生日に、日本国外に居住する人が100万円以上の一時金を請求するとき(事態発生日:退職日、または退職済みの人の60歳誕生日前日)
添付書類(加入者証以外、コピー可)
- ①個人番号カード(表裏両面)のコピー
- ②通知カードのコピーと運転免許証またはパスポートなどの顔写真付きの証明書のコピー
- ③住民票(個人番号記載)のコピーと運転免許証またはパスポートなどの顔写真付きの証明書のコピー
- ④退職所得の源泉徴収票
※②、③顔写真付きの証明書がない場合は、年金手帳のコピー と 健康保険証のコピー