基金の手続き
遺族給付金(一時金)を請求するとき
『死亡届 兼 未支給給付に関する請求書』を提出してください。
- 電機年金基金の請求書には押印が必要です。
・加入者期間1カ月以上の人が当基金加入中に死亡したとき
・年金受給者の方が保証期間中に死亡したとき
・年金請求前に死亡したとき(一時金を全額受給済の人を除く)
添付書類(加入者証以外、コピー可)
- ①亡くなった方の 加入者(員)証
- ②死亡診断書(死体検案書など)
- ③亡くなった方との続柄と第1順位を証明する書類 (戸籍謄本など)
- ④個人番号連絡票・請求者と亡くなった方のマイナンバー届出
(100万円以下の一時金、年金受給中の死亡の場合、不要)
■遺族の範囲
- ①配偶者、②子、③父母、➃孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
- 同一順位の遺族が複数いる場合は、その中の代表者1名に支給 (同順位の方の同意書が必要)
- 上記範囲の遺族がいない場合は、死亡した方の収入で生活をされていた、その他の親族 (6親等まで)
■税金の取り扱い
- 「みなし相続財産」として「相続税」の対象