基金の手続き
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票と一時金の税金
退職を伴う脱退一時金
■退職所得:確定申告が不要
- 会社および会社が契約している生命保険、信託銀行、中退共などから支払いがあった場合、すべての源泉徴収票※を添付してください。
※以下①②のすべて
①退職時に受給したもの
②退職日の前年以前4年以内に受給したもの(例:令和6年退職の場合 ①令和6年に受給したもの ②令和2年~令和5年に受給したもの)
- 複数から退職手当等を受給される方は、請求手続きを同時に行うことができません。
- みずほ信託銀行より“お支払いのご案内”と“退職所得の源泉徴収票”をお送りします。
退職を伴わない脱退一時金
■一時所得:確定申告が必要
- 在職中に65歳に達し、電機年金基金の一時金を請求した場合、一時所得となります。控除額は、50万円です(他に一時所得があれば合計します)。
控除額を超える場合は確定申告が必要になります。 - みずほ信託銀行より、“お支払いのご案内”と “支払調書”をお送りします。
65歳以降も継続勤務の方が退職後に請求した場合、「退職所得」として請求ができます。
■一時金請求書類に加え下記の添付書類が必要(コピー可)
- 退職金がある場合…「退職所得」の源泉徴収票※
※以下①②のすべて
①退職時に受給したもの
②退職日の前年以前4年以内に受給したもの(例:令和6年退職の場合 ①令和6年に受給したもの ②令和2年~令和5年に受給したもの)
- 退職金がない場合…退職日が記載されている書類(退職証明書、離職票など)
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注意
・源泉徴収票を紛失の場合、発行元(支払者)に再発行をご依頼ください。退職金支払い明細書での代用はできません。
・給与所得の源泉徴収票ではありません。
・ご提出漏れがあった場合、別途延滞金を徴収されることがあります。