基金の手続き
一時金を請求するとき(加入者期間10年以上・60歳以上の方)
-
『年金・一時金給付裁定請求書』を提出してください。
電機年金基金の請求書には押印が必要ですので、お忘れなく。・加入者期間10年以上の人が60歳以上で資格喪失(退職)したとき
・加入者期間10年以上の人が65歳を迎え、資格喪失したとき(当基金のご加入は、65歳のお誕生日前日までです)
・加入者期間10年以上の人が資格喪失(退職)後、60歳に達したとき
- 65歳以降も継続して勤務される場合は、退職まで年金、一時金の請求を保留することも可能です(将来、お受け取りいただく年金額および一時金額は増えません。また、ご請求時に退職証明書類の提出が必要です)。
添付書類(加入者証以外、コピー可)
- ①加入者証(原本)
- ②退職所得の受給に関する申告書
- ③マイナンバーの届出(マイナンバーカード両面のコピーなど)
- ④退職所得の源泉徴収票
※会社および会社が契約している生命保険、信託銀行、中退共などから支払いがあった場合、すべての添付が必要です。
- 【65歳以降も在職中で、退職後に請求する方】
- ⑤退職日が記載された証明書類 (離職票など)
【加入者証見本】