平成27年9月30日以前に脱退された方
加入期間が10年以上の方
選択一時金を受給されていない方
- 選択一時金は、旧厚生年金基金脱退後、いつでもご請求いただけます。
- 年金は、60歳以上でご請求いただけます。
- 一部を年金、一部を一時金とすることも可能です。
- 業務グループ(03-3836-2712)までご連絡ください。
選択一時金を受給された方
- 脱退時等に選択一時金を受給された方でも、基本上乗せ年金の給付をご請求いただける場合があります。
- 基本上乗せ年金は一時金で清算することも可能です。
- 業務グループ(03-3836-2712)までご連絡ください。