受給者の皆さまへ
海外に1年以上居住する予定のとき
海外に1年以上居住する予定のとき
- 税法上、非居住者扱いとなりますので、事前に当基金へご連絡ください。
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<確認事項>
海外住所、出国日、国内連絡、住所・受取機関変更届の要・不要
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受給者の方の生存を確認するため、当基金が年金に関する事務を委託しているみずほ銀行から在留証明願(在留証明)をお送りしています。在留証明願(在留証明)をご提出いただくことでご生存が確認され、年金のお支払いが継続されます。
在留証明の依頼は居住されている国の日本大使館、総領事館または領事館にお問い合わせください。
海外から帰国された場合
- 海外から帰国され、日本に居住される場合も速やかにご連絡ください。
ご連絡先 業務グループ 03-3836-2712