基金の手続き
標準給与月額の届出(毎年1回)
『標準給与等月額変更届』を、毎年12月上旬までにご提出ください
標準給与等月額変更届 | ダウンロード(67KB) |
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- 毎年、11月初旬に基金より手続きのご案内をお送りします。
- その年8月31日までに資格取得した、今後継続して勤務する方が対象です。
- 年金事務所で決定された9月1日現在の標準報酬月額(算定基礎届、7・8・9月の月額変更)を届出ください。
- 届出いただいた月額を、基金では標準給与等月額として翌年1月から1年間使用します。
- 9月2日以降に厚生年金や健康保険の定年再雇用に該当される方は、再雇用前の等級で届出ください。
- 『標準給与等月額変更届』の提出が不要の方
*9月1日以降に取得された方
*65歳喪失後も継続勤務されている方、および年内に65歳喪失予定の方
※昇給や降給に伴う随時改定や育児休業・病気休職の届出は不要です。
※磁気媒体(CD)での届出の際は、「企業年金磁気媒体総括票」もご提出ください。