基金の手続き
掛金関係の事務
電機年金基金では、事業所からの届出をもとに、毎月、掛金納付の告知を行い、納付された掛金を管理します
- 電機年金基金は、事業所から提出された諸届により、当月末現在の加入者の現状に基づいて翌月掛金に関する調査・決定を行い、毎月18日に「納付書」と「納付額明細書」を事業所に送付します。
- 掛金の納付期限は、発生月の翌月末日(たとえば10月分掛金は11月30日納付期限)となっており、納付期限の日が土曜日・日曜日・祝日等の銀行休業日の場合は、その翌日となります。
- 事業所では、納付額明細書等を確認のうえ、納付期限までに、あらかじめ定めた①電機年金基金の掛金取扱銀行口座振替(自動引き落とし)、②金融機関窓口で電機年金基金への振込、③電機年金基金窓口での納付のいずれかの方法で納付してください。