基金の手続き
年金・一時金の支払いについて
老齢給付金
- 電機年金基金がお支払いする年金の名称は、「老齢給付金」です。
■年金の請求時期
(1) | 60歳を過ぎて退職された方は、電機年金基金に裁定請求をしてください。 |
(2) | 加入者期間10年以上で、60歳未満で退職された方は、60歳になりましたら、電機年金基金に裁定請求をしてください。 |
■年金の支払い
年金は、年6回、各支払期月の15日に、それぞれ前月までの分が支払われます。
ただし、初回の支払いについては、支払期月でない月でも支払われます。
支払期月* | 2月・4月・6月・8月・10月・12月 |
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*2ヵ月ごとの支払期月に、12月分・1月分は2月に、2月分・3月分は4月にというように支払いが行われます。
※旧厚生年金基金からの年金を受給されていた方については、金額によって支払回数が異なります。
従来どおり年1・2・3・6回のいずれかです。
■年金の源泉徴収について
- 年金のお支払いの際には、7.6575%(所得税および復興特別所得税)が源泉徴収されます。
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ご留意いただきたい事項
年金給付の受給権を取得*して老齢給付金(年金)としての受給を選択する場合において、受給権を取得したときから5年を経過しても当該給付金 (年金)の請求がなされないときは、請求日からさかのぼって5年より前の期間にお支払いする年金額が時効により消滅してしまう(年金をお支払いできない)場合がございます。速やかにご請求ください。
*加入者期間が10年以上で、( ①加入者の資格を喪失して60歳に到達した方、②60歳以上65歳未満で 加入者資格を喪失した方、③65歳で加入者資格を喪失した方 )
■老齢給付金を一時金として受け取ることもできます。
■選択割合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
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一時金 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
年金 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
一時金
1.脱退一時金 (10年以上 60歳未満) |
■選択割合※年金の受給開始は60歳からです
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2.脱退一時金 (10年未満) |
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3.遺族給付金 |
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ご留意いただきたい事項
脱退一時金、遺族一時金につきましては、受給権を取得したときから10年を経過しても当該一時金の請求がなされないときは、時効により受給権が消滅してしまう (一時金をお支払いできない) 場合がございますので、速やかにご請求ください。