Tokyoto Electric Industry Corporate Pension Fund Organization

東京都電機企業年金基金

メニュー

年金・一時金請求に関する手続き

電機年金基金では、受給権者からの請求に基づいて裁定を行い、年金・一時金をお支払いします

  • 電機年金基金が支払う年金または一時金は、受給権者からの請求に基づいて電機年金基金が裁定し、受給権者が指定した金融機関の口座に送金を行います。
  • 受給権者が年金・一時金の裁定請求をする場合は、必要書類を添えて、裁定請求書とともに電機年金基金宛に提出してください。
  • 電機年金基金の年金・一時金の裁定請求の用紙は電機年金基金事務局に用意してあります。
  • 電機年金基金の年金給付の受給権を取得し、資格喪失後60歳に到達した方、60歳以上で資格喪失した方、加入者で65歳資格喪失した方には、電機年金基金から年金の請求書の用紙を送付いたします。
  • ご留意いただきたい事項
    1. 1.一時金のご請求について

      脱退一時金、遺族一時金につきましては、受給権を取得したときから10年を経過してもこれら一時金の請求がなされないときは、時効により受給権が消滅してしまう(一時金をお支払いできない)場合がありますので、速やかに請求のお手続きをしていただきますようお願いいたします。

    2. 2.年金のご請求について

      老齢給付金(年金)の受給権を取得(加入者期間が10年以上で、①加入者の加入者資格を喪失して60歳に到達した方、②60歳以上65歳未満で加入者資格を喪失した方、③65歳で加入者資格を喪失した方)した方で老齢給付金(年金)としての受給を選択される場合において、受給権を取得したときから5年を経過しても老齢給付金(年金)を請求されないときは、請求日からさかのぼって5年より前の期間にお支払いする年金額が時効により消滅してしまう(年金をお支払いできない)場合がありますので、速やかに請求の手続きをしていただきますようお願いいたします。

■年金・一時金給付の流れ
基金の手続き
<中途脱退者とは>
  • 60歳未満または60歳以上でも加入者期間10年未満で電機年金基金を資格喪失した方です。
  • 中途脱退者で、通算措置(ポータビリティ制度)により脱退一時金相当額を企業年金連合会または他の企業年金制度に移換した場合は、移換先の年金制度から、将来、年金として支給されます。
<企業年金連合会とは>
  • 企業年金連合会は、複数の基金に加入した方のそれぞれの年金を一本化して支給する、いわば中途脱退者の年金通算センターとしての役割を果たしている機関です。

企業年金連合会

〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
TEL:0570-02-2666(IP電話・PHSからは TEL:03-5777-2666)
ホームページ https://www.pfa.or.jp/
<国民年金基金連合会とは>
  • 国民年金基金連合会とは、個人型確定拠出年金を行っている機関です。

国民年金基金連合会

〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル
TEL:03-5411-6129
ホームページ http://www.npfa.or.jp/