基金の手続き
中途脱退者の通算措置(年金のポータビリティ制度)
通算措置(ポータビリティ)のしくみ
- 通算措置(ポータビリティ)とは、年金受給開始年齢前に退職した場合または、企業年金制度の加入期間が短いため年金受給権が得られずに退職した場合、脱退一時金相当額を他の年金制度*に移換し、将来の年金に結びつける制度です。
- 電機年金基金では、60歳未満または加入者期間10年未満で資格喪失(退職)された方が対象となります。下表の各ケースのそれぞれの要件に応じて、選択してください。
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他の年金制度とは次の制度をいいます。①企業年金連合会 ②厚生年金基金 ③確定給付企業年金 ④企業型確定拠出年金 ⑤国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)
※厚生年金基金・確定給付企業年金は、対象の制度に移換の受け入れ規定がある場合に限られます。
■脱退一時金の受給または移換する場合の選択肢
要件 | 選択肢 | |
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ケース1 | 資格喪失後、再就職し、
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ケース2 | 資格喪失後、再就職し、
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ケース3 |
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- なお、脱退一時金を受給せず、また、脱退一時金を他の年金制度へ移換しない場合であって、電機年金基金に1年以内に再加入した場合は、加入者期間および脱退一時金が通算できる場合がありますので基金事務局へお問合せ下さい。
- ただし、加入者期間10年未満の資格喪失者の場合、再加入時の残高は「資格喪失時点の仮想個人勘定残高」となります。
■企業年金連合会の制度概要等
- 企業年金の年金通算センターとして厚生労働省の認可により設立された公法人で、年金原資を受けて、給付や再就職先へ年金原資を移す等の事業を行っています。
給 付 | 年金給付(原則65歳からの終身給付。ただし、厚生年金と同様に経過措置あり)。保証期間は80歳に達するまで(保証期間内では、選択一時金・死亡一時金制度がある)。 |
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事務費 |
脱退一時金から移換時に控除。 事務費(上限34,100円)=定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円) |
企業年金連合会 |
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 |
TEL 0570-02-2666 |
(IP電話・PHSからはTEL 03-5777-2666) |
ホームページ https://www.pfa.or.jp/ |
■国民年金基金連合会の制度概要等
- 国民年金基金が会員となり、厚生労働省の認可により設立された公法人で、国民年金に加入した場合や再就職先に企業年金がない場合などに年金原資を受けて、同連合会の個人型確定拠出年金で運用し、給付等の事業を行っています。
給 付 | 老齢給付(原則60歳からの有期給付。ただし、加入期間が短い場合は61~65歳から)。障害給付、脱退一時金・遺族一時金。 |
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選択等 | 運営管理機関から提示された運用商品の情報に基づき自己責任で運用商品を選択。 |
事務費 | 新規資格取得時(移換時)に初回掛金から2,777円控除。その後、毎月の掛金から103円を控除(その他に運営管理機関、事務委託先金融機関の手数料があります)。 |
国民年金基金連合会 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル |
TEL 03-5411-6129 |
ホームページ http://www.npfa.or.jp/ |
中途脱退者選択届
- 電機年金基金を60歳未満または加入者期間10年未満で退職した方が、脱退一時金を受け取りたい場合、または、脱退一時金相当額を他の年金制度に移換することにより、将来、年金として受け取りたい場合、のどちらかを選択するときは「中途脱退者選択書」を電機年金基金に提出してください。
- この選択書の申出期間は、資格喪失日から1年以内となります。
- なお、この届出書類には次の書類を添付してください。
①加入者証
②脱退一時金で受け取りたい場合は、脱退一時金給付裁定請求書・退職所得の受給に関する申告書・事業所からの退職金や他の制度からの退職手当を受給した方は、退職所得の源泉徴収票(コピー可)65歳喪失後に退職をされて退職手当等がない場合は退職証明書類
③他の年金制度に移換する場合は、移換先の移換申出書(企業年金連合会に移換する場合は不要)
④個人番号連絡票および個人番号(マイナンバー)の届出

