基金の手続き
脱退一時金を請求するとき
脱退一時金裁定請求書
- 退職して電機年金基金の加入者資格を喪失した方、または65歳に到達して加入者でなくなった方が、一時金を請求するときは、「脱退一時金裁定請求書」を提出してください。
- ただし、加入者期間が10年以上ある方は、年金・一時金の割合を25%ごとに選択することができます。
- 全額年金での受給を選択する場合は、この請求書の提出は必要ありません。
- すでに脱退一時金として一部の支給を受けた場合、2回目の一時金は全額一時金となり、選択割合の選択はできません。
- なお、この請求書には次の書類を添付してください。
①加入者証
②退職所得の受給に関する申告書および個人番号(マイナンバー)の届出
③事業所からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した方は、退職所得の源泉徴収票(コピー可)65歳喪失後に退職し、退職手当がなかった方は退職証明書類
④退職を伴わない一時金請求で、脱退一時金の額が100万円を超える場合は、個人番号連絡票および個人番号(マイナンバー)の届出
⑤加入者期間10年未満と、加入者期間10年以上かつ60歳未満で資格喪失された方は、中途脱退者選択書
※退職を伴わない一時金請求の場合は、一時所得の扱いとなります。

退職所得の受給に関する申告書
- この申告書を提出しないと、所得税では支払額の20.42%に相当する税額が徴収され、住民税では延滞金を徴収されることがあります。
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類を添付してください。

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 電機年金基金の脱退一時金は、税法上の取り扱いが退職所得とされ、他の退職所得がある場合、合算して税額の計算を行います。
- このため、退職金などの支給を受けた場合、必ず退職所得の源泉徴収票を添付してください。
- 電機年金基金の一時金をお支払いする際には、お支払いのご案内と電機年金基金の一時金を反映した退職所得の源泉徴収票をお送りします。
- 退職を伴わない一時金請求、たとえば、在職中に65歳に達し、電機年金基金の加入者資格を喪失した場合、脱退一時金の税法上の取り扱いは一時所得とされます。
- この場合、退職所得の源泉徴収票に代えて支払調書をお送りしますので、確定申告をしてください。
