基金の手続き
老齢給付金を請求するとき
年金給付裁定請求書
- 満60歳に到達し、老齢給付金を請求される方は「年金給付裁定請求書」を電機年金基金に提出してください。年金の一部を一時金として受給される場合は「脱退一時金裁定請求書」を併せて提出してください。
- ただし、全額一時金での受給を選択する方は、この請求書の提出は必要ありません。
- なお、この請求書には、次の書類を添付してください。
①加入者証
②生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(住民票等、コピー可)
③個人番号連絡票および個人番号(マイナンバー)の届出

■加入者証
