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東京都電機企業年金基金

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年金・一時金にかかる税金

電機年金基金からの年金・一時金にかかる税金

  • 電機年金基金の年金や国の老齢年金も所得税法上「雑所得」として所得税および復興特別所得税が課せられます。
  • また、電機年金基金の一時金は、退職に起因した場合は「退職所得」、そうでない場合は「一時所得」となります。
  • 遺族が受け取る場合は、一時金は「相続課税」の対象、未支給分の年金は「一時所得」となります。

電機年金基金の年金にかかる税金(一律7.6575%が源泉徴収されます)

  • 企業年金基金の年金は「公的年金等の雑所得」となり、年金額に関わらず毎回の支給額から一律7.6575%相当*1が源泉徴収されます。国の老齢年金は源泉徴収する際に各種控除を行うための「扶養親族等申告書」の提出が可能ですが、企業年金基金の年金では、「扶養親族等申告書」の提出はできないため、税金の過不足の調整を確定申告*2で精算することになります。
*1 東日本大震災からの復興のための施策の実施に必要な財源確保のため、復興特別所得税が創設されました。平成25年から平成49年までの各年分の所得が課税対象となります。復興特別所得税は所得税額の2.1%相当額とされ、所得税と合わせて源泉徴収されます。
源泉徴収税額=(年金支給額-年金支給額×25%)×{所得税率(10%)+ 復興特別所得税(10%×0.021)}
≒年金支給額 × 7.6575%
*2 確定申告:毎年2月中旬から3月中旬の間に、所轄の税務署等にて申告を行い、前年に納めた税金の過不足の調整をします。

電機年金基金の一時金にかかる税金(退職に起因した場合は退職所得となります)

  • 退職に起因した老齢給付金の一時金や脱退一時金は退職所得として課税の対象となります。
  • 退職に起因しない65歳の年齢到達による基金からの喪失(脱退)の場合は一時所得となります。
  • 退職所得の場合は、勤続年数に応じた退職所得控除*3があり、同一の退職による会社からの退職金などの退職所得と合算して控除内であれば税金はかかりません。
  • 退職所得控除の適用を受ける場合は「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は支給額に20.42%(=20%+20%×0.021)の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税の額が源泉徴収されます。この場合、退職金の受給者本人が確定申告をして精算することになります。
  • 年金給付に代えて全額を一時金で選択した場合は、退職以後であれば退職所得になります。
*3 退職所得控除:勤続20年までは1年につき40万円。20年を超えた部分は1年につき70万円。ただし、控除額が80万円に満たない場合は、一律80万円。

電機年金基金から遺族の方が受け取る給付にかかる税金

  • 遺族の方が受け取る基金の遺族給付金は、雑所得や退職所得の対象とはなりませんが、相続税課税の対象となります。
  • ただし、受給者が生存中の未支給分の年金を遺族が受け取る場合は一時所得となります。