基金の手続き
年金受給開始後に年金に代えて一時金を請求するとき
- 『年金額改定事由該当届/一時金給付裁定請求書』を提出してください。
電機年金基金の請求書には押印が必要ですので、お忘れなく。 - 年金の一部を一時金として受け取る「部分選択」は、1回に限り可能です。
※年金受給開始後に年金の一部を一時金とする場合、一時所得になります。
添付書類(加入者証以外、コピー可)
- ①加入者証・年金証書(原本)
- ②退職所得の受給に関する申告書(退職所得の受給に関する申告書 参照)
- ③マイナンバーの届出(マイナンバーカード両面のコピーなど)
- ④退職所得の源泉徴収票 《退職所得の源泉徴収票 参照》
※会社および会社が契約している生命保険、信託銀行、中退共などから支払いがあった場合、すべての添付が必要です。