電機年金基金の紹介
内部統制に関する基準
役職員行動規範、内部統制システム管理基準の制定
- 私たちの年金基金のように、複数の厚生年金適用事業所が共同して設立している総合型確定給付企業年金に対しては、事業運営上の重要事項の議決機関である代議員会の代議員定数の増や公認会計士または監査法人によるAUP(Agreed Upon Procedures)の実施が義務付けされるなど、なお一層のガバナンス強化が求められています。
- 私たちは、これを契機(好機として捉え)として、令和2年1月、ルールを守り誠意ある行動をするための基本的な心構えとして、内部統制の基盤となる「役職員行動規範」を策定しました。その上で、内部統制のしくみと体制を明確にし、内部統制を確実に実施していくための基準として「内部統制システム管理基準」を策定しました。
- 基準等
基金事務局のガバナンス強化に向けた取組(更なる内部統制システムの構築)〔全体構成図〕
役職員行動規範(令和2年1月21日制定)
内部統制システム管理基準(令和2年1月21日制定)
業務継続計画書(Ver.1-0 新型感染症発生・流行対応編)の策定
- 令和2年2月~5月までの新型コロナウイルス感染症流行早期・流行拡大期・緊急事態宣言期における当電機年金基金の対応を振り返り、平時・有事における対応を明文化・周知しておくことにより、今後懸念される再流行時における業務継続に支障を生じさせないよう業務継続計画書を策定しました。
業務継続計画書(令和2年6月08日策定)